1948-06-23 第2回国会 参議院 司法委員会 第45号
適当な期間公判手続を停止しなければならないということにいたしたわけでございます。 第三百十三條は弁論の分離、併合、再開に関する規定であります。現行法におきましては、弁論再開に関する規定はありましたが、弁論の分離、併合等は刑事訴訟法上の規定がなく、実際の裁判所の運用に委されておつたのであります。
適当な期間公判手続を停止しなければならないということにいたしたわけでございます。 第三百十三條は弁論の分離、併合、再開に関する規定であります。現行法におきましては、弁論再開に関する規定はありましたが、弁論の分離、併合等は刑事訴訟法上の規定がなく、実際の裁判所の運用に委されておつたのであります。
また証拠調べ以外の手続としては、訴因または罰條の追加または変更によつて、被告人、弁護人の請求によつて裁判所は、決定で、被告人に十分な防禦の準備をさせるために必要な期間公判手続を停止しなければならぬという場合もある。それから檢察官の論告、弁護人の弁論、刑の言渡し、判決ということになる。
もちろんかような訴因の追加または変更等によつて、被告人の防禦に実質的不利益を生ずることを避けるために、適当な期間、公判手続を停止して、被告人に十分な防禦の準備をさせなければならないことといたしたのであります。 次に第一審判決と保釈及び勾留の関係であります。これは三百四十三條、三百四十五條の規定であります。
勿論かような訴因の追加変更等によつて被告人の防禦に実質的不利益を生ずることを避けるため、適当な期間公判手続を停止して、被告人に十分な防禦の準備をさせなければならないこととなつております。 次は第一審判決と保釈及び勾留。その二は保釈又は勾留の執行停止中の者について、禁錮以上の実刑の宣告があれば、その確定を待たず、保釈及び勾留の執行停止はその効力を失うことになつたのであります。