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4件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1948-06-23 第2回国会 参議院 司法委員会 第45号

適当な期間公判手続を停止しなければならないということにいたしたわけでございます。  第三百十三條は弁論分離併合再開に関する規定であります。現行法におきましては、弁論再開に関する規定はありましたが、弁論分離併合等刑事訴訟法上の規定がなく、実際の裁判所の運用に委されておつたのであります。

宮下明義

1948-06-09 第2回国会 衆議院 司法委員会 第28号

また証拠調べ以外の手続としては、訴因または罰條追加または変更によつて被告人弁護人の請求によつて裁判所は、決定で、被告人に十分な防禦準備をさせるために必要な期間公判手続を停止しなければならぬという場合もある。それから檢察官の論告、弁護人弁論、刑の言渡し、判決ということになる。

中村俊夫

1948-05-31 第2回国会 衆議院 司法委員会 第23号

もちろんかような訴因追加または変更等によつて被告人防禦実質的不利益を生ずることを避けるために、適当な期間、公判手続を停止して、被告人に十分な防禦準備をさせなければならないことといたしたのであります。  次に第一審判決保釈及び勾留の関係であります。これは三百四十三條、三百四十五條の規定であります。

木内曽益

1948-05-29 第2回国会 参議院 司法委員会 第34号

勿論かような訴因追加変更等によつて被告人防禦実質的不利益を生ずることを避けるため、適当な期間公判手続を停止して、被告人に十分な防禦準備をさせなければならないこととなつております。  次は第一審判決保釈及び勾留。その二は保釈又は勾留執行停止中の者について、禁錮以上の実刑の宣告があれば、その確定を待たず、保釈及び勾留執行停止はその効力を失うことになつたのであります。

木内曾益

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